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動画制作に関する勘定科目を解説 Q&Aや基礎知識も【制作会社監修】

  • 動画制作の方法
  • 勘定科目

動画制作に関する勘定科目を解説 Q&Aや基礎知識も【制作会社監修】

動画制作を行う際、「この費用をどの勘定科目で処理すればいいのか」「経費として計上できるのか」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に、広告宣伝目的で動画を制作する場合や、研修や教育用の資産として使用する場合、会計処理の方法が異なるケースがあり、正しく仕分けしないと税務上のリスクが発生する可能性もあります。

制作会社への支払いをどのタイミングで計上すべきか迷うことも少なくありません。

本記事では、動画制作会社の監修をもとに、動画制作にかかる費用の勘定科目について詳しく解説します。

広告宣伝費としての処理や、固定資産としての計上方法、さらには税務上のポイントや注意点についても網羅的に説明します。

また、会計処理に迷いがちなシーンごとの具体例や、よくあるQ&Aも取り上げ、初めての方でも分かりやすい内容で解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

動画制作費と勘定科目についての基礎知識

動画制作の勘定科目についての基礎知識を、以下の項目で解説していきます。

  • そもそも勘定科目とは?
  • 動画制作に関係する勘定科目の種類

詳しくみていきましょう。

そもそも勘定科目とは?

勘定科目とは、企業が取引を記録し、会計帳簿を整理するために使用する分類項目です

勘定科目の種類は以下の通りです。

  • 売上
  • 費用
  • 資産
  • 負債

上記を種類ごとに分けることで、収益や支出を把握しやすくする役割を果たします。

具体的には、以下の取引内容で明確に分類します。

  • 広告宣伝費
  • 消耗品費
  • 売上高

これにより、企業の財務状況を正確に把握でき、税務申告や経営判断に役立てられます。

勘定科目を正しく選定することは、適切な会計処理と税務対応の基盤となりますよ。

動画制作に関係する勘定科目の種類

動画制作費は、制作の目的や用途に応じて異なる勘定科目で処理されます。

以下に主な勘定科目とそれに該当するケースをリスト化しました。

勘定科目該当するケース
広告宣伝費商品・サービスの宣伝やプロモーションのために動画を制作した場合例:企業紹介動画、CM動画
売上原価商品やサービスの提供に直接関連する動画を制作した場合例:商品の使い方を説明する動画、オンライン講座用動画
消耗品費簡易な動画制作に使用した少額の機材やソフトウェアを購入した場合例:小型マイク、編集用の一時ライセンスなど
固定資産長期間利用するための動画コンテンツを制作した場合例:社内研修用のマニュアル動画や教育コンテンツ
外注費動画制作を外部の制作会社に委託した場合
雑費目的が明確でない少額の動画関連費用が発生した場合

上記の項目を正しく分類すれば、企業の財務状況を明確にし、税務上のトラブルを避けられるでしょう。

動画制作の勘定科目

動画の勘定科目は以下が挙げられます。

  1. 企業・商品・サービスを紹介する動画を制作した場合
  2. 広告収入を得るための動画を制作した場合
  3. その他にかかった費用

それぞれ解説していきます。

企業・商品・サービスを紹介する動画を制作した場合

企業や商品の魅力を伝えるプロモーション動画や、サービスの紹介を目的とした動画を制作した場合、広告宣伝費として処理します

この勘定科目は、商品やサービスの販売促進を目的とした支出に使用されるため、CM動画やブランド紹介動画が該当します。

たとえば、Web広告に利用するための動画や展示会用に作成した紹介映像も含まれます。

これらは企業のマーケティング活動の一環とみなされるため、広告宣伝費に分類される場合が多いでしょう。

広告収入を得るための動画を制作した場合

YouTubeやその他のプラットフォームで広告収入を得るために制作した動画は、売上原価として計上するのが一般的です

売上原価は、収益を得るために直接必要な費用を指します。

たとえば、動画制作会社が制作したコンテンツを販売する場合や、YouTube動画で広告収入を狙う場合、その制作費用や編集費用は売上原価に該当します。

この場合、収益と費用を正確に対応させることが重要です。

その他にかかった費用

動画制作には、撮影場所のレンタル費用や出演者のギャラなど、さまざまな付随費用が発生します

それぞれの費用を以下に分類します。

費用項目該当する勘定科目具体例
撮影場所のレンタル費用地代家賃スタジオのレンタル料など
出演者のギャラ外注費または役務提供費用モデルやナレーターへの支払い
交通費旅費交通費撮影スタッフや出演者の移動費用
飲食代会議費または交際費撮影時の軽食やスタッフ用のケータリング費用
小道具・衣装の購入費消耗品費撮影で使用する小物や衣装の購入費用

【注意点】

  • 費用項目ごとに正しい勘定科目を選ぶことで、帳簿管理がスムーズになります。
  • 動画制作に関連するすべての費用が一括で広告宣伝費になるわけではないため、項目ごとの分け方を慎重に行うことが重要です。

これらの費用を正確に処理すれば、会計帳簿が適切に整理され、税務上のトラブルを防ぐことができます。

動画撮影・編集用機材やソフトの勘定科目

動画撮影・編集用機材やソフトの勘定科目は、以下の通りです。

  • 動画撮影・編集用機材を購入した場合の勘定科目
  • ソフトウェアを購入した場合の勘定科目

それぞれみていきましょう。

動画撮影・編集用機材を購入した場合の勘定科目

動画制作に使用するカメラ、ライト、マイク、編集用PCなどの機材は、購入金額や使用目的に応じて以下のように勘定科目が異なります

【10万円未満】

消耗品費として処理します。この金額以下の機材は少額資産とみなされ、即時経費計上が可能です。

【10万円以上20万円未満】

少額減価償却資産として処理します。この場合、特例を適用すれば購入年度内に一括償却が可能です。

【20万円以上】

工具器具備品または固定資産として計上し、法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。たとえば、PCの耐用年数は4年、カメラは5年が一般的です。

上記を正しく分類することで、税務処理や資産管理が適切に行えます。

ソフトウェアを購入した場合の勘定科目

動画編集に使用するソフトウェア(例: Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro)の費用も、金額に応じて処理方法が異なります。

【10万円未満】

消耗品費として処理します。少額のソフトウェア購入費は一括経費計上が可能です。

【10万円以上20万円未満】

少額減価償却資産として計上するのが一般的です。一括償却の特例を適用すれば、年度内に費用化できます。

【20万円以上】

無形固定資産として計上し、法定耐用年数(原則5年)に基づいて減価償却します。

注意点として、サブスクリプション型のソフトウェアは契約期間に応じて「支払手数料」や「ソフトウェア利用料」として処理する場合があります。

購入形態に応じて分類を検討してください。

動画制作費用の勘定科目に関するQ&A

動画制作費用の勘定科目に関するQ&Aは以下の通りです。

  • Q1.動画制作費用は繰延資産に該当する?
  • Q2.動画制作費用は無形固定資産に該当する?

1つずつ解説します。

Q1.動画制作費用は繰延資産に該当する?

動画制作費用は、通常「繰延資産」には該当しないと考えられます

繰延資産とは、すでに支出が発生したものの、その効果が複数年度にわたって発現する費用を計上する資産を指します。

たとえば、創業費や株式発行費などが該当します。

一方で、動画制作費用は広告宣伝や売上原価としての性質が強く、支出した年度内に効果を期待するものが多いため、繰延資産として計上するのは一般的ではありません。

Q2.動画制作費用は無形固定資産に該当する?

一般的に、動画制作費用は「無形固定資産」には該当しません

無形固定資産とは、特許権や商標権など、形のない資産で企業に経済的利益をもたらすものを指します。

ただし、動画を収録したDVDやBlu-rayなどを制作した場合、それらは有形の固定資産として計上される場合があります。

この場合、耐用年数に基づき減価償却が行われます。

通常の動画制作費用は広告宣伝や業務費用として計上されるため、無形固定資産として扱うことは稀です。

まとめ

動画制作費用は、一般的に繰延資産や無形固定資産には該当せず、広告宣伝費や売上原価として計上されるのが通常です。ただし、DVDやBlu-rayなど物理的な媒体を作成する場合は、有形固定資産として扱われるケースがあります。

ここで解説した正しい勘定科目を参考に、適切な会計処理を行いましょう。