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動画制作の著作権とは? 肖像権との違い、動画素材の注意点などを解説【制作会社監修】
「動画って著作権とか肖像権とか、気を付けないといけないことが多そう…」
「自社の動画制作で使える素材ってどこまでOKなんだろう?」
このような悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。
動画制作が身近になった今日、著作権や肖像権に関する正しい知識を持つことは、クリエイターにとって不可欠となっています。しかし、これらの権利の違いや具体的な注意点について、明確に理解している人は意外と少ないのが現状です。
動画制作における著作権と肖像権の問題は、時として複雑で難解に感じられるかもしれません。しかし、基本的な知識を身につけることで、法的トラブルを回避し、安心して創作活動に取り組めるようになります。
本記事では、動画・映像制作会社ムーバル監修のもと、著作権と肖像権の基本的な違いから、動画素材を使用する際の具体的な注意点まで、分かりやすく解説していきます。
クリエイターの皆さんが自信を持って作品づくりに励めるよう、実践的なアドバイスもご紹介します。
動画制作の醍醐味は、自由な発想で魅力的なコンテンツを生み出すことにあります。しかし、その自由を最大限に活かすためにも、権利に関する正しい知識は欠かせません。
この記事を通じて、創作の楽しさと法的な安全性の両立を目指しましょう。
動画制作における著作権の基本
著作権とは、動画や音楽、美術などの創作物に対して著作者が持つ権利のことです。動画制作における著作権の仕組みや基本的な考え方を理解することは、著作者の権利保護と円滑な動画制作のために欠かせません。
ここでは、動画の著作権がどのように発生し、どのような範囲で保護されるかについて詳しく解説します。
動画の著作権は完成時に自動的に発生
著作権とは、著作者が自らの創作物に対して持つ権利であり、無断での利用や複製を防ぐための法的な保護手段です。
動画制作においても、著作権は非常に重要な要素で、他者に権利を侵害されないよう、制作した映像に対する権利が自動的に認められます。
具体的には、動画が完成した瞬間に著作権が発生し、特別な手続きは不要な点が特徴です。
例えば、投稿動画やプロモーション動画、ドキュメンタリーなど、いずれも制作が完了した時点で著作権が自動的に著作者に帰属します。これは動画を公開する前であっても適用されるため、公開の有無に関わらず著作権は有効です。
ただし、制作過程で他者の著作物(音楽や画像など)を使用した場合、その素材に関する著作権者の許可が必要になることがあり、この点も留意する必要があります。
オリジナルで創作したものは「著作物」
著作物は、個人や企業が制作したオリジナル作品に対して権利が認められます。
動画コンテンツの場合、企業が制作した広告やプロモーション動画、YouTubeなどで公開されるコンテンツはもちろん、個人が趣味で撮影したホームビデオやVlogもオリジナルである限り「著作物」として扱われます。
一方で、オリジナル性が欠けるもの、例えば他人の著作物をそのままコピーしたり、特定の作品を複製したりしたものは、著作物として認められません。
ほかにも、他の動画を編集して自分の動画に組み込む場合、著作権者から許可を得なければならないことがあります。
このように、オリジナルの要素を含むものが著作物として保護されるため、個人であっても自らの創作物には著作権が認められ、安心して作品を公開できるようになります。
企業のコンテンツ制作においても、オリジナル性のある内容を作成することで、法的保護が適用される点に注意が必要です。
著作物を創作した人は「著作者」
著作物を創作した人は「著作者」として、その作品に対する著作権を持つことが認められます。
動画制作においては、著作権法第16条で「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする」とされており、プロデューサーや監督、撮影監督、美術監督など、作品全体の形成に創作的に貢献した人々が著作者とされます。
これらの立場の人々は、単に作品を指示や管理するだけでなく、創作面で独自のアイディアや表現を付け加えることで、著作物としての動画に重要な役割を果たしているためです。
また、法人が制作した著作物には「法人著作」という考え方が適用されます。法人著作とは、法人や組織の従業員が業務として制作した場合、その著作権が法人に帰属することを指します。
例えば、企業が自社で広告動画や教育コンテンツを制作する際に、従業員が創作に関わっていたとしても、著作者としての権利は法人に帰属します。
法人著作が認められるには、業務上における創作であることや法人が指示・監督していることが条件となります。この仕組みがあることで、企業や団体は組織として作品を管理し、使用する権利を得られるため、制作物の保護や管理がしやすくなっているといえるでしょう。
著作者の2つの権利(著作権・著作者人格権)
著作物を創作すると、「著作者の権利」が生じ、これは「著作権」と「著作者人格権」に分けられます。
著作権は、著作物を利用して収益を得たり、他者による無断使用を防いだりするための権利であり、一般的に第三者へ譲渡可能な財産的権利です。
具体的には、複製権(コピーする権利)・公衆送信権(インターネット上で公開する権利)・上映権などが含まれ、動画を収益化したり商用利用したりするために不可欠な権利です。
一方、著作者人格権は著作者の名誉や個性を保護する権利であり、他者に譲渡することはできません。
具体的には、公表権(著作物を公にするかどうかを決める権利)・氏名表示権(著作物に著作者の名前を表示するかどうかを決める権利)・同一性保持権(無断で内容を変更されない権利)があります。
著作者人格権は著作物がどのように使われても著作者の意志が尊重されるため、著作物の改変や誤解を避ける目的で重要です。
権利の種類 | 内容 | 譲渡可能か |
著作権 | 利用収益やコピー、公開権など | 可能 |
著作者人格権 | 公表、氏名表示、同一性保持の権利 | 不可能 |
動画制作における肖像権とは?
肖像権は、個人のプライバシーや経済的価値を保護するための権利です。動画制作では、撮影対象の人物や有名人の肖像がどのように使用されるかによって、異なる肖像権の配慮が必要になります。
ここでは、肖像権に関する具体的な権利とその注意点について解説します。
肖像権その1「人格権(プライバシー権)」
肖像権のなかでも「人格権」は、個人のプライバシーを守るための権利であり、無断で他者に自身の顔や姿を公開されないよう保護するものです。
動画制作において、他人の顔や姿が映り込んでいる場合、無断で公開するとその人の人格権を侵害する可能性があるため、慎重な対応が必要です。
例えば、街中でのロケやイベントの撮影などで、通行人が映り込む場合がありますが、通行人の了承を得ずに動画を公開するとプライバシー権の侵害になることがあります。
特に個人が特定されるような映像や私生活が映り込む可能性があるシーンでは注意が必要です。人物の顔をぼかしたり、撮影対象外の人物が映らないように角度やフレームを調整するなどの配慮が求められます。
また撮影前に許可を取るか、許可が難しい場合は告知看板を設置し、映り込む可能性について注意を促す方法も有効です。このように、動画制作では肖像権の人格権を尊重し、プライバシー保護を意識した対応が欠かせません。
肖像権その2「財産権(パブリシティ権)」
パブリシティ権とは、有名人や公人が持つ財産権の一種で、名前や顔、キャラクターなどが経済的価値を持つことに基づく権利です。
特に芸能人やスポーツ選手などは、その肖像を使った広告や商品が利益を生むため、パブリシティ権は無断で使用されないよう保護されています。
動画制作においても、有名人の顔や名前を無断で使用することはこの権利の侵害に当たる可能性があり、許可が必要です。
例えば、プロモーション動画やSNSでのPR動画において、有名人が映り込む場面や名前を使用する場合、本人や所属事務所から正式な許諾を得る必要があります。
無断で使用した場合、肖像が商品化されていなくても、その人物の経済的価値を損なうと判断され、損害賠償や公開差し止めの対象になることがあります。
また、無名の一般人であっても、パブリシティ権が認められるケースがあり、特に肖像に経済的価値があると判断される場合には注意が必要です。このように、動画制作では肖像権の財産権であるパブリシティ権を尊重し、有名人の画像や名前の取り扱いには慎重な対応が求められます。
肖像権と著作権の違い
肖像権と著作権は混同されがちですが、異なる性質を持つ権利です。肖像権は広く全員に保障されるのに対し、著作権は創作物に関与する特定の人々に限られる点が大きな違いです。
肖像権は、個人の顔や姿など、プライバシーや人格を保護するために全国民に等しく与えられた権利で、個人が自己の肖像の使用をコントロールできる権利です。
一方、著作権は創作活動によって生まれる作品に対して、その著作者に認められる権利です。小説や音楽、映像作品など、独自の表現が伴う創作物に対してのみ発生し、著作権を持つのは創作者本人または法人に限られます。
動画素材の著作権にも注意を
動画制作にはさまざまな素材が使用されますが、それぞれに著作権が発生している場合があるため、事前確認が欠かせません。
動画に使用する際は、著作権フリーの素材か、もしくは著作権者から許可を得ていることを確認し、利用条件を遵守することが法的トラブルを避けるために重要です。
著作権のある動画素材の例
「画像」や「音声」などの動画素材を使用する際は、著作権が発生することに注意が必要です。
特に、有償であっても著作権が完全に譲渡されるわけではなく、クレジット表記や商用利用の制限がある場合も多いため、使用前に利用内容を確認することが重要です。
素材の種類 | 注意点 |
写真・イラスト | 無償でもクレジット表記が求められることがある |
BGM | 有償素材でも商用利用が制限される場合がある |
効果音 | 使用頻度により追加のライセンスが必要なことがある |
素材の使用条件は提供元により異なるため、利用規約をしっかり確認し、法的に安全な動画制作を心がけましょう。
動画制作の著作権・肖像権に関する注意点
動画制作においては、著作権や肖像権に関する配慮が不可欠です。
具体的には、外注する際の著作権の帰属、映り込みや出演者の肖像権、二次利用の許諾など、さまざまな権利に注意を払うことで、法的トラブルを防ぎ、安全な動画制作が可能になります。
これらのポイントを押さえた契約や手続きを行い、安心して動画を利用できる環境を整えましょう。
外注する際は著作権の帰属先を明確にしよう
動画制作を制作会社に外注する場合、日本の法律では、原則として制作物の著作権は制作した会社に帰属するという解釈が一般的です。
そのため、クライアント側が動画を自由に利用するためには、著作権の帰属先を契約時に明確にすることが重要です。このとき、動画の使用範囲や期間、用途などを契約書に具体的に明文化することで、制作物の利用条件が明確になります。
さらに、著作権を完全にクライアント側に譲渡したい場合は、著作権譲渡契約を結ぶケースもあります。著作権を譲渡すると、クライアントは動画の利用や編集、再配布などを制限なく行えるようになるため将来的な使用を想定した場合も安心です。
背景に著作物が写り込まないよう注意
動画制作では、背景に意図せず他者の著作物が映り込まないように注意が必要です。
例えば、ポスターや絵画、商標が背景に写り込むことで、著作権の問題が生じる可能性があります。このようなリスクを避けるため、撮影時には著作物が映らないように工夫するか、映り込む場合はあらかじめ許可を得るのが基本です。
2020年の法改正で「写り込み」に関する権利制限が一部拡充され、偶然の写り込みについては、著作権者の許可が不要とされるケースが増えました。
例えば、街中での撮影やイベント撮影で、偶然ポスターやアートが映り込んだ場合、通常の利用であれば問題にならないこともあります。
ただし、故意に背景として使用する場合や目立つ位置に配置する場合は、依然として著作権の許可が求められることが多いため、適用範囲をしっかりと確認する必要があります。
モデルだけでなく、社員が写る場合も肖像権に注意
動画制作において、モデルやタレントだけでなく、自社の社員が出演する場合にも肖像権の配慮が必要です。
社員の顔や姿が映る場合は、特に企業のプロモーションや採用動画など、広範な場面で利用されるため、出演に関する許諾を事前に取得することが重要です。これにより、動画公開後のプライバシーや肖像権に関するトラブルを防げます。
社員の同意を得る際は、動画の使用範囲や公開先、利用期間なども明確にし、後々の懸念を排除することがポイントです。
特に、社員が退職した後も動画が公開されたままの場合、肖像権を理由に問題が生じることがあるため、退職後の対応についても事前に話し合っておくと安心です。
こうした配慮により、企業イメージを損なうことなく、社員にも安心して出演してもらえる環境を整えることができます。肖像権を尊重した対応が、結果として企業の信頼性にもつながるでしょう。
動画の二次利用については事前に確認を
動画を当初の用途と異なる目的で再利用する場合は「二次利用」に該当し、著作権の帰属先によって使用の可否が異なるため注意が必要です。
例えば、社内用に作成した動画を広報用にSNSで公開したり、広告として再利用したりする際には、著作権が誰にあるかによって許諾が必要かどうかが変わります。
動画制作を外注した場合、一般的には制作会社に著作権が帰属するため、二次利用を計画する際は、契約時に用途の範囲や許諾を得ておくことが重要です。
使用範囲を広く設定しておけば、あらためて許可を求める手間が省けるだけでなく、制作物を自由に利用できるため、コストや手間を抑えることができます。
また、著作権を譲渡する契約にすることでクライアント側が自由に二次利用できるようにする方法もありますが、著作権譲渡には追加の費用が発生するケースが一般的です。
二次利用の際にスムーズに対応できるよう、契約時に用途と帰属先を明確に取り決め、リスクを軽減する工夫が重要です。
まとめ
本記事では、動画制作における著作権や肖像権、利用時の注意点について解説しました。
動画は、創作者や関係者の権利が複雑に絡むため、事前の確認と適切な対応が欠かせません。動画を効果的に活用するには、動画に関わる著作権や肖像権を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
特に動画を制作する際は、以下の4点に注意することがポイントです。
- 外注する際は著作権の帰属先を明確に
- 背景に著作物が写り込まないよう注意
- モデルだけでなく、社員が写る場合も肖像権に注意
- 動画の二次利用については事前に確認を
これにより、自社や顧客にとって安心して利用できる動画を制作し、動画マーケティングの成果を最大化できます。著作権にも注意を払ったうえで信頼性の高い動画コンテンツを提供し、動画活用の効果をさらに高めていきましょう。
なお、契約書の記載内容や締結時の注意点をチェックしたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
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